2021年07月8日
カテゴリ : 風俗営業の許可
風俗営業をするためには許可を受けないと駄目なのですが、それにはいくつか要件があります。
今回はその中の人的要件についてご説明します。
下記に該当する方は風俗営業の申請者になることが出来ません。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪(風営法第4条第1項第2号に列記)を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5.心身の故障により風俗営業の業務を適正に実行することができない者
6.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
7.その他
上記に当たる方は該当しない状態になるまで待たなくてはいけません。どうすればいいかわからない方はご相談ください。