2015年03月20日
カテゴリ : 設立後の手続き
Q.現在、有限会社を経営しています。私が代表取締役、私の親が取締役です。親はもう高齢なので、取締役を辞任したいと言っています。何か問題があるでしょうか。
A.肩書が「代表取締役」から「取締役」に変わります。
有限会社法は廃止され、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
現在ある有限会社は、法律上、特例有限会社と呼ばれます。
特例有限会社は基本的に株式会社と同様の扱いを受けるのですが、細かな点で違いがあります。
そのうちの一つが代表取締役です。
有限会社は小規模な会社を想定していますので、すべての取締役が代表権をもっているというのが原則です。
ただし、取締役が複数いて、その中から代表者を定めた場合のみ代表取締役となります。
つまり、取締役が一人だとその人が当然に代表者なので、代表取締役を定めるということができず、登記することもできません。
ですので、質問の答えとしては、会社法上特に問題はないですが、登記上の肩書が「代表取締役」から「取締役」変わってしまいます、ということになります。
これを回避するには、もうひとり別の方を取締役に選任する等の対応をする必要があります。
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 省略
2 省略
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
十三 取締役の氏名
十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)
以下省略
(登記に関する特則)
第四十三条 特例有限会社の登記については、会社法第九百十一条第三項第十三号中「氏名」とあるのは「氏名及び住所」と、同項第十四号中「氏名及び住所」とあるのは「氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る。)」と、同項第十七号中「その旨及び監査役の氏名」とあるのは「監査役の氏名及び住所」とする。