2013年08月13日
カテゴリ : 設立後の手続き
会社を設立後、以下のような事項に変更が生じた場合には登記の手続きが必要です。
1.取締役、代表取締役及び監査役
人に変更がなくても、任期満了のたびに変更登記が必要です。
通常の株式会社の取締役の任期は2年、監査役は4年です。
株式の譲渡制限がある会社は任期を10年まで伸ばすことができます。
代表取締役の方は住所が変わった場合にも変更登記が必要です。
2.商号
会社名を変えたい場合には株主総会特別決議によって定款を変更し、登記する必要があります。
3.本店及び支店の所在場所
本店(本社)を移転した場合の他、支店を設置したり移転した場合にも登記が必要です。
4.目的
新たな事業目的を追加する場合には株主総会特別決議によって定款を変更し、登記する必要があります。
許認可等を取得するために変更する場合は、役所に確認の上、変更するのがよいでしょう。