2014年04月24日
カテゴリ : 設立後の手続き
子会社が親会社の株式を保有することはできるのでしょうか?
まずは親会社・子会社とはどういうものか確認してみましょう。
・子会社・・・会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。(会社法2条3号)
・親会社・・・株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。(同2条4号)
株の過半数を持たれているのが子会社、その過半数の株式を持っているのが親会社と考えておいていただいて結構です。
ここで冒頭の質問の答えですが、子会社は親会社の株式を取得することは原則としてできません。(同135条)
例外的に取得することができる場合もありますが(同135条2項)、その場合も相当の時期に処分しなければなりません。(同135条3項)
また、100万円以下の過料という罰則もあります。(同976条10号)
もし、自社の株主名簿に子会社の名前があったり、自社の財産に親会社株式がある場合は要注意です。