2014年04月11日
カテゴリ : 起業準備
株式会社、合同会社等、法人の設立日を、正月や土日祝日にすることは可能でしょうか?
新規事業をいつから始めるかというのは重要なことですが、
株式会社等法人の設立日を決める場合に注意しておくべきことがあります。
「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」(会社法第49条)
と規定されており、登記を申請した日が設立日となります。
よって登記所(法務局)が閉まっている土日祝日は、登記申請ができないため、
設立日とすることができません。
たとえば、「新年度が始まる4月1日を会社設立の日にしたい!」と思っても
4月1日が日曜日の場合はできませんので、
会社を立ち上げる場合は、カレンダーを見ながら設立日を決めることをおすすめします。