2013年08月12日
カテゴリ : 相続の豆知識
被相続人に子供も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
でも、兄弟姉妹は疎遠なので相続させたくない、あるいは別の人に相続してほしいという場合もあるでしょう。
そんな時は、遺言書を作成することをお勧めします。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書を作成しておけば兄弟姉妹に財産がいくことはありません。