兄弟姉妹に相続させたくない場合

兄弟姉妹に相続させたくない場合

被相続人に子供も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。でも兄弟姉妹は疎遠なので別の人に相続してほしいという場合もあるでしょう。そんな時は、遺言書を作成することをお勧めします。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書を作成しておけば兄弟姉妹に財産がいくことはありません。