2013年08月13日
カテゴリ : 遺言
遺言書がある場合に、遺言と異なる内容の遺産分割協議をすることができるかどうか
ご質問を受けることがあります。
遺言の内容が、相続分の指定 及び 遺産分割方法の指定である場合は、可能です。
遺言執行者がいても可能と考えられます。
相続分の指定とは、例えば
「長男Aにすべて相続させる」
「長男Aに4分の3、次男Bに4分の1の割合で相続させる」
といった内容の遺言です。
遺産分割方法の指定とは、例えば
「姫路市~○番○の土地及び建物は長男Aに相続させる。預貯金は次男Bに相続させる。」
といった内容の遺言です。
こういった遺言がある場合、例えば、兄弟で話し合った結果、預貯金は長男が相続する、土地建物は次男が相続するという風に遺産分割協議をすることは可能です。